カナダ永住権申請用の戸籍の英訳

カナダ 永住権申請

カナダ・ファミリークラス申請でたくさんのご利用ありがとうございます

証明書翻訳サービスのご提供をはじめた2011年当初からでしょうか、トランスゲートでは、カナダ人の方と国際結婚されてファミリークラスの永住権を申請されるお客様からたくさんのご注文をいただいております。日本で申請(国外申請)される方もカナダで申請(国内申請)される方もいらっしゃいます。

大変光栄なことに、過去にトランスゲートをご利用下さり、その後無事に永住権を取得された複数のお客様がブログでトランスゲートをご紹介下さっているようです。ここ数年は「〇〇ブログを見ました」とおっしゃってご連絡いただく方も毎月たくさんいらっしゃて、実に嬉しい限りです。本当にありがとうございますm(__)m

バンクーバーやトロントといった都市の他、なかなかの田舎(笑)にお住まいの方もいらっしゃいますが、皆様その後お元気で幸せに暮らしておられることと思います。それにしてもカナダ関連のお問い合わせがとても多いですが、カナダ人と日本人の国際結婚は統計的にどんどん増えているのでしょうか、どうなんでしょうか。

私自身は学生の頃(30年ほど前 汗)真冬のモントリオールに一週間滞在したことが唯一のカナダ経験なのですが、人々も町もとても素敵で、その時の思い出は今でも頭の中にしっかりと映像として残っています。コロナ禍が落ち着いたらぜひバンクーバーとか行ってみたいです。

すっかり定番?カナダといえば戸籍謄本と改製原戸籍

カナダといえば「戸籍謄本」と「改製原戸籍」。カナダ移民局のサイトにも「Kaiseigenkoseki」と記述があるくらいです。カナダの方とご結婚される方からのご注文で最も多いパターンは

  • ご自身筆頭の婚姻後の戸籍謄本
  • お父様筆頭の戸籍謄本(ご自身については除籍の記載あり)
  • お父様筆頭の改製原戸籍

の3点セット(?)の翻訳になります。これは弊社業務ではもうすっかり定番です。ただし、②はなくて①と③の2点セットでご注文される方もいらっしゃいますし、戸籍の異動状況(転籍、除籍、その他)によって翻訳対象となる書類の内容は変わります。

また、戸籍書類のほか、必要に応じて、婚姻届やお子様の出生届の受理証明書であったり、コモンローパートナーとの過去の同居の証明や、おふたりの関係をよくご存知のご両親やご友人が書かれたサポートレターの翻訳のご依頼もあります。

(改製原戸籍ってナニ?詳しくは 戸籍謄本 翻訳 をご参照下さい。)

翻訳証明書と公証

カナダの永住権申請に際して翻訳証明書は必須です。

ただ、公証(Notary Public)については必要でないケースもあるようで、トランスゲートではどのような場合に公証が必要になるのかというご質問にはあいにくお答えできかねます。(公証が必要な場合、不要な場合など、それぞれ適切に翻訳書類をお作りして納品します。)

ちなみにですが、数年前までは、お子様がいらっしゃって同時に移民申請される場合は公証が必要で、それ以外の方は特に公証は必要なかったようでした。しかし公証を必要とされる方の比率は年々増えていて、最近ではお子様がいらっしゃらなくても公証をお求めになられる方の方が多いように感じています。

なお、翻訳対象書類が複数あってもすべて同時に翻訳のご注文をいただければ、公証に必要な料金(「外国語私文書の認証」で実費は11,500円 – 本稿執筆時点)は1件分で済むように書類を作成します。

(翻訳証明書と公証ってナニ?詳しくは 翻訳証明書と公証 をご参照下さい。)

ファミリー・スポンサーシップ

カナダ移民局のサイトによると、カナダ国籍やカナダ永住権を有する18才以上の方が保証人(スポンサー)となって、婚姻関係にある配偶者やコモンローパートナー(後述)の他、パートナーの被扶養者である子やご自身の養子、両親や祖父母、親戚の永住権を申請してカナダに呼び寄せることができます。ただし次に該当する方は保証人(スポンサー)として認められません。

  • 18才に満たない方
  • 永住権申請者が永住権を取得したときに、カナダ在住ではない予定の方
  • カナダ国籍もカナダ永住権も有していない方
  • 保証人として相手を支える財力を有していない方
  • ファミリースポンサーシップで永住権を取得してから5年経過していない方
  • ご自身が保証人となった以前の配偶者やパートナーに対する経済的責任をまだ負っている方
  • 刑務所に収監されている方
  • 移民ローン、パフォーマンスボンド、裁判所に命じられた慰謝料や養育費等を完納していない方
  • 破産宣告を受けて復権されていない方
  • 身体障害以外の理由で生活保障を受けている方
  • 国内外で暴力や性犯罪等の嫌疑をかけられている方
  • カナダで国外退去の命令を受けた方

コモンロー・パートナー(Common-Law Partner)とは?

コモンローパートナーとは、ふたりの法的な婚姻は成立していないが、いわゆる事実婚の関係にあるパートナーと考えればよろしいかと思います。カナダ移民局のサイトでは次のように定義付けられています。

  • 法的な婚姻をしていない
  • 性別を問わない(同性同士でも認められる)
  • 18才以上
  • 最低でも12ヶ月連続で同棲している(短期で一時的な別居期間はあってもOK)

なお、Common-Law Partnerとは別に、Conjugal Partnerの永住権申請も認められます。Conjugal Partnerとは、次のように定義されています。

  • 法的な婚姻をしていないし、コモンローパートナーでもない
  • 性別を問わない
  • 18才以上
  • 最低でも1年間の関係がある
  • カナダ国外に住んでいる
  • 相手国の法律や入管上の理由があって相手国で同居または婚姻できない(前婚の離婚が認められない国、同性婚が認められない国、宗教上の理由で婚姻や同居に制裁がある国 etc.)

(参考サイト: カナダ移民局 https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html

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